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社員年俸制

 年俸制は管理職のみならず一般社員の間にも普及しています。

特に外資系企業において広くみられます。ここでいう年俸制は、典型的な例としてあらかじめ決められた年俸額を等分して、例えば16等分して給与として1/16を毎月・年12回支払い、賞与として夏期に2/16を冬期に2/16を支払う場合をいいます。したがって賞与はあらかじめ定額として決まっています。
この場合、何が問題となるのでしょうか。年俸制は、外資系の場合より高額で賞与の額もあらかじめ決まっているので、受けとる側には大変好都合だし、会社も支払額が確定しているので財務上メリットがあります。対象者を一般従業員に絞って問題点を記します。 

時間外・休日労働等割増賃金の扱いはどうなっていますか
① 割増賃金があらかじめ給与に含まれている場合  時間数、割増単価、金額は、従業員に明示されていますか
② あらかじめ金額の決まった賞与は賃金とみなされます  割増賃金の計算の基礎に賞与額を含めて計算しなければなりません
③ 時間外労働が予定時間を超えた場合、超過分の支払が必要です仮に毎月30時間の予定を10時間超えたら10時間分の支払が必要です以上は、労働基準法と労働基準局長の通達による解釈です。 
実際はどうでしょうか。特に外資系企業の場合、本国との賃金制度や慣行の相違から適用のむつかしい場合もあるようです。
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