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役員報酬

 

兼務役員は役員報酬と社員給与をもらいます。役員報酬はどうやって決めるのでしょうか。

上場企業における役員報酬の見直しが盛んに行われています。その典型例をT社とK社でみましょう。 
① T社の役員退職慰労金制度の廃止と役員報酬制度の見直し1. 役員退職慰労金制度の廃止取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を、本年6月開催予定の第〇〇期提示株主総会開催日をもって廃止いたします。なお、同日までの在任期間に対応する退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、各役員の退任時に支給する予定です。

2. 役員報酬制度の見直し本年7月以降、常勤取締役の月額報酬の一部を、自社株取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じて自社株購入に充当するものとします。購入した株式は、退任時までは売却を不可とすることから、この自社株取得目的報酬制度は長期業績(≒株価)連動報酬の性格を持つこととなります。
② K社における役員報酬制度の見直し現行制度 役員報酬=月額報酬+賞与+退職慰労金新 制 度取締役報酬=業績反映型取締役報酬+株式報酬型ストックオプション執行役員報酬=業績反映型執行役員報酬+株式報酬型ストックオプション監査役報酬=定額監査役報酬 役員報酬の見直しは、役員退職慰労金の廃止と同時に行なわれています。

役員退職慰労金は、役職在位年数×単価を累積計算した金額で高額となることが多く、在任時の業績とは無関係に決まるところから、株主から厳しい批判が出たため、廃止となったものでしょう。 役員報酬は業績連動制をとりいれ、その一部は自社株購入に当てています。 

経営努力が会社業績及び株価に現れますので報酬との連動性が一層深まります。従業員に成果主義を実施しながら自らは年功的な報酬体系に浸っていたことに対する陰の声(従業員)や「ものをいうようになった株主」機関投資家や、外国人株主の声に押されたものと思われます。経営者の報酬もようやく成果主義になりつつあるのでしょう。 

中小零細企業においては、社長の報酬10万円とか無報酬も見られます。経営が思わしくなく自ら下げるところまで下げたためです。また役員退職慰労金は、制度としての規程もなく財源確保もできていません。そのためか、自己防衛手段として家族に給与を何人も支払っているケースも散見されます。
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