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給料計算

給与計算ソフトになじまないケースはありませんか。例外はどう対処したらよいでしょうか。

日給月給制の場合、遅刻・早退・欠勤等の賃金控除は、多分日割り計算方式をとっていると思います。月平均21日で1日8時間労働の場合、平均所定労働時間は21×8=168時間となります。勤怠控除は、仮に基本給が168,000円なら1日当り168,000÷21=8,000円、1時間当り8,000÷8=1,000円となります。日給月給制は月の労働日数が変わっても欠勤がなければ、同じ金額が支払われます。しかるに欠勤が続いた場合、1日8,000円ずつ控除していくと奇妙なコトが起こります。全休の場合、給与残がマイナスになったりプラスになったりします。下表がその例ですが、どのように対応しているのでしょうか。 
月労働日数 基 本 給 欠勤日数 欠勤控除 給与残額
22日 168,000 22日 22×8,000=176,000 -8,000
21日 168,000 21日 21×8,000=168,000 0
20日 168,000 20日 20×8,000=160,000 8,000
 
時間外割増賃金は、週40時間を超え、1日8時間を超えて労働させた場合、支払われますが、次のケースで土曜日の休日に出勤した場合、割増賃金は支払われるのでしょうか。1日8時間労働とします。
 
休日 労働日 労働日 労働日 労働日 労働日 休日
休み 年 休 労 働 労 働 労 働 労 働 労 働
 
土曜日は1日8時間働きました。もともと休日ですので2割5分増しの割増賃金を支払うのでしょうか。あるいは月曜日に年次有給休暇で1日休んでいるので土曜日働いても週40時間の範囲内なので、1日の賃金を支払えば割増をつける必要はないのでしょうか。実際にどのように対応していますか。このほかにも給与計算ソフトになじまないケースが出てきます。賃金計算は、労働基準法、同施行規則、施行令のほか膨大な解釈例規がありまことに複雑です。賃金ソフトで計算しきれない問題が多々あります。キチント対応しないと思わぬ労使紛争の種になりかねません。賃金計算は労務管理の基本と心得る基本認識が必要です。、このほかにも給与計算ソフトになじまないケースが出てきます。管理の基本と心得る基本認識が必要です。
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