トピックス(時間外労働の割増賃金率改定)
施行は10年4月1日(一部については中小企業は適用が当分の間猶予される。)です。まだ間があるじゃないかなんていわないでください。
会社としてどういう方向付けをするのか今から議論をしておく必要があると思いますし、労働組合のある会社であれば、組合対策も講じておかなければなりません。
改正されたのは次の部分です。
① 月間の時間外労働時間が60時間を超える場合の割増賃金率を50%以上とする。(割増賃金率の引き上げ部分の支払いに代えた有給休暇の付与が可能)
② 月間の時間外労働時間が45時間を超える場合の割増賃金率の引き上げを努力義務とする。
このほかに、年間5日分を上限に年次有給休暇を時間単位で取得できるということが盛り込まれていますが、これはここでは省略します。
① について・中小企業は当分の間適用が猶予されます。
・この改正は「時間外労働」が対象になりますから、法定休日の労働時間はここでいう60時間には含まれません。したがって、法定休日以外で会社が休日としている日は週40時間を超える場合は時間外労働として処理する必要があります。
土曜日、日曜日を休日にしている場合はどちらが法定休日かという問題も生ずるでしょうし、会社独自の休日は時間外労働として処理する必要も出てきます。ただ、誤解のないように申し上げておくと、現在法定外休日にも35%の割り増しをつけている会社は多いと思いますが、これを25%にしろということではなく、時間外労働が60時間を超えた場合に、「時間外労働」としてカウントしなさいということです。このためには、労働時間管理のシステム対応が必要になるケースも出てくるでしょう。
・この改正により、割増賃金率を25%とする会社が60時間を超える時間外労働をした従業員に支払う割増賃金の額は、
1時間当たり賃金X(60時間X1.25+60時間超の時間X1.5以上)となります。
ただし、労使協定の締結により、この上乗せの25%以上の部分の支払いに代えて有給休暇(代替休暇)を付与することが可能です。
・有給休暇は、具体的には、月76時間の時間外労働を行った労働者に対して
(76時間- 60時間)X(0.5-0.25)=16時間X0.25=4時間の
有給休暇を与えることになります。
この場合には労使協定が必要だと書きましたが、現在諮問されている省令案では、労使協定で定めなければならない事項として次の事項が予定されています。
イ代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
ロ代替休暇の単位(1日または半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われ
る休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせ
た1日または半日を含む。)とする。)
ハ代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1カ月について60時間を超えた
当該1か月の末日の翌日から2カ月以内とする。)
・代替休暇を与えた場合でも、時間外労働の総時間(76時間なら76時間)に対する
1.25の支払いは行わなくてはなりません。
② について・月45時間を超える時間外労働については、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を結ぶ必要がありますが、10年4月以降は、協定締結の際に45時間を超える時間についての割増賃金率を定めることが求められます。
また、その率については、25%を超えるものとすることが努力義務として求められます。この努力義務は、中小企業も対象になります。 ざっと見ても、問題は多いと思います。
時間外労働が絶対に45時間を超えない(特別協定がいらない。)という企業が、特に中小企業が、日本にどれだけあるでしょうか。
10年4月以降は労働組合の要求によって時間外割増を25%超にせざる会社が続出するような気がします。
時間外割増(45時間超の場合ですが)をあげなければ36無協定にする。という脅しはかなり効くような気がするのですが。時間外労働60時間超の場合と合わせて検討し、時間外削減の方策を早急に考えるべきときではないでしょうか
山口 和治