CSニュース 平成22年5月号
雇用保険制度が変わりました主な改正点
・非正規労働者の雇用保険適用範囲の拡大
短時間就労者、派遣労働者の雇用保険適用範囲が下記の通り拡大
旧 6か月以上の雇用見込みがあること
1週間の書手御労働時間が20時間以上であること
新 31日以上の雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・このため、例えば次の場合には、雇用契約期間が31日未満でも
原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用となる。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき。
・雇用契約に更新規定がないが、同様の雇用規定により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
・4月1日以前から引き続き雇用されている労働者については、4月1日以後に、31日以上雇用見込みがあるかどうか(31日以上雇用しないことが明らかであるかどうか)により適用を判断する。
一般の事業の場合
0.8% が 1.2% に変更 (労使折半)
この他、事業主は、雇用保険二事業に係る雇用保険料率 0.35% を負担
する(一般の事業の場合)
平成22年度の雇用保険料率は
事業主負担 0.95 %
労働者負担 0.6 %
今まで事業主が雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったため、
雇用保険未加入になっていた方は、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで 雇用保険の遡及適用か可能でしたが、施行日(交付日(平成2年3月
31日)から9カ月以内の政令で定める日)以降は事業主から雇用保険料を給料
から源泉徴収されていたことが確認された方は、2年を超えて雇用保険の遡及
適用が可能となる。
・次に該当する場合を除き、添付書類の提出は不要要となりました。
○ 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
○ 被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の
属する月の翌月10 日)を過ぎて提出される場合
○ 過去3年間に事業主の届出に起因する.不正受給があった場合
○ 労働保険料の納付の状況が著しく不.適切である場合 など
※ なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合には、
後日、添付書類の提出をお願いする場合があります。
○ 社会保険労務士、労働保険事務組合を通じて提出される場合には、原則とし
て、 添付書類は不要です。
○ 事業主と同居している親族、株式会社等の取締役等についての届出である場
合には、 添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出を求められる場
合があります。
担当 服部 正明